武蔵関駅北口商店会防犯カメラシステム運用基準

1 目 的
  この基準は、「武蔵関駅北口商店会」が公衆の安全確保、犯罪の抑止、美化を損なう不法投棄防止のために設置する防犯カメラについて、プライバシーに配慮した設置及び運用を行うことを目的とする。

2 管理責任者の設置及び責任者
  防犯カメラの設置者は、「武蔵関駅北口商店会」とし、管理責任者は、「武蔵関駅北口商店会会長」とする。

3 設置場所及び設置台数
  防犯カメラは、「武蔵関駅北口商店会」の練馬区関町北四丁目1番地から7番地の所定の位置に5台設置するものとする。

4 設置及び運用に関する措置
 (1)プライバシー保護に配慮し、モニター監視は原則として行わない。また、映像データから得た情報は第三者に漏らしてはならない。
(2)防犯カメラの設置箇所には、来街者等から見やすい位置にステッカー等の表示を行い告知する。
 (3)管理責任者は、防犯カメラの操作及び映像データを取り扱う者を指定しなければならない。

5 映像データの管理
 (1)防犯カメラによる画像は、録画装置に24時間自動的に録画する。
 (2)映像データの保存期間は原則として1週間とし、以後上書き消去する。
 (3)防犯カメラの映像データは、防犯カメラ本体を人の手の届かない場所に設置し管理するなど、盗難及び散逸の防止を図らなければならない。(その他、盗難対策がされていれば、その旨を記載)
 (4)映像データは、撮影時の状態で保管し、加工してはならない。
 (5)映像データを使用する手続きは、管理責任者が役員会等に諮り賛否を問わなければならない。また、緊急を要する場合は管理責任者の許可によるものとし、管理責任者が不在の場合は、予め定めておいた代理者の許可によるものとする。この場合において映像データの使用後、速やかに役員会等に報告し承認を得なければならない。

6 映像データの目的外利用及び外部提供の禁止
管理責任者は、映像データを目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の事項に該当する場合はこの限りではない。この場合において前項の手続きを準用する。
 (1)法令に基づく場合
 (2)捜査機関の捜査から提供する場合及び消防署等の公的機関から請求があった場合

7 苦情処理
  管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切な処置を講じなければならない。

この基準は、防犯カメラ設置時から施行する。